現在日本で暮らしている外国人の方の中には、そろそろビザの更新をしなければいけない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、日本で暮らす外国人がビザの更新を行う際に、どういった手続きが必要なのか具体的な流れについて解説します。初めてのビザ更新でどうすればいいかわからないという人は、ぜひ参考にしてみてください。
ビザの更新ができる人とできない人
一度発給されたビザは、誰でも更新できるわけではありません。中には、発行はできたけれど更新ができないといった人も出てくるでしょう。
更新できなくなる理由の1つに有効期限切れが考えられます。ビザは一般的に3ヶ月前〜期限が切れる当日まで更新の申し込みができますが、それを過ぎると更新できなくなります。
ただし、申請後にビザの期限が切れてしまった場合は、ビザの更新がされるまで滞在しても違反にはなりません。
ビザを更新する場合、以下の状況を踏まえて総合的に更新の可否を判断されます。
- 行う活動が在留資格に該当すること
- 法務省令で定められている上陸許可基準等に適合していること
- 現に有している在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むのに足たる資産または技能を持っていること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 各種届出など、入管法に定められている義務を履行していること
ビザ更新の手続きと必要書類
ここでは、ビザ更新の手続きについて概要を解説します。
ビザ更新は正式には「在留期間更新許可申請」と言います。手続きの対象となるのは、就労や留学など在留資格の活動を引き続き行おうとする外国人です。
ビザを利用する本人を含め、以下のような人が申請者として手続きを行うことができます。
- 日本に滞在したいと考えている外国人本人(申請者本人)
- 申請者本人の代理人
- 取次者
なお取次者に関しては、下記の人がなることができます。
- 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている機関の職員や団体
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 親族・同居人もしくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(病気の場合、申請者本人が16歳未満の場合)
上記には申請者本人を雇用している機関の職員や留学先の学校の職員なども含まれています。
ビザの更新にあたっては、一般的に以下のような書類が必要になります。
必要となる書類・資料等 | 備考 |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | ・地方出入国在留管理官署に行って入手するか、法務省のホームページからダウンロードする |
写真 | ・1葉 ・写真の裏面に氏名を記入した上で申請書に添付 ・申請者本人が16歳未満の場合、写真は不要 ・3ヶ月以下のビザ更新を希望する場合も、写真は不要 ・申請時の3か月以内に正面から撮影された写真で無帽かつ無背景のもの |
日本の活動内容のわかる資料 | – |
在留カード(外国人登録証明書を含む) | ・カードの交付を受けている人のみ ・申請者本人以外が申請する場合は、在留カードの写しを携帯させる |
資格外活動許可書 | ・許可書の交付を受けている人のみ |
パスポートもしくは在留資格証明書 | ・パスポートを提示できない場合、その理由を記載した理由書を提出する |
身分を証明するもの | ・取次者が申請を行う場合 |
手数料 | ・4,000円(収入印紙で納付する) |
申請先は、住んでいる地域を管轄する「地方出入国在留管理官署」となります。
また、必要な書類は留学ビザと就労ビザで若干違いがあります。まず留学ビザの場合、必要となる書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポートもしくは在留資格証明書
- 教育を受けている機関からの在学証明書/成績証明書
- 学部生、大学院生、短大生、高等専門学校生などの場合:在学期間の明記された在学証明書、成績証明書
- 大学の別科生、専修学校の専門課程生の場合:出席・成績証明書
- 研究生の場合:在学期間の明記された在学証明書と成績証明書か、大学が発行した研究内容についての証明書
- 聴講生の場合:在学期間の明記された在学証明書と成績証明書か、大学が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修状況のわかる証明書
- 高校生、専修学校生の場合:在学期間の明記された在学証明書と出席証明書及び成績証明書
- 小学生・中学生の場合:在学期間の明記された在学証明書と出席証明書
- 申請者本人が日常生活を送る宿泊施設の概要がわかる資料(中学生、小学生等の場合)
- 申請者本人が日本に滞在している間の経済能力を証明する文書(残高証明など)
- 身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本など)
一方、就労ビザの場合、仕事の種類やカテゴリーの違いにより提出書類が異なります。以下は共通している書類となります。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード
- 企業のカテゴリーがわかる資料(四季報や証券取引所に上場していることを証明する文書、前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などが該当)
- 住民税の課税/非課税証明書及び納税証明書
- 直近の年度の決算文書の写し(経営者の場合)
このようにビザの種類によって必要になる書類は異なります。どのビザを申請するにしても提出する書類は多いので、早めに用意しておくようにしましょう。
なお、ビザの申請にあたって不明点などがある場合は、後述するインフォメーションセンターで詳細を問い合わせることができます。
在留期間更新許可申請書に記入する事項
在留期間更新許可申請書には、様々な情報を入力する必要があります。主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 国籍・地域
- 生年月日
- 氏名
- 性別
- 配偶者の有無
- 職業
- 本国における居住地
- 住居地
- 電話番号
- 旅券(パスポート)番号・有効期限
- 現在所有している在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 更新する理由
- 在日の親族がいる場合は、親族に関する情報
また、申請書には、写真(40mm×30mm)を貼付する必要があるので用意しておきましょう。なお、申請するビザによって入力内容が異なる場合もあります。
各申請書に入力する情報は、以下のページから確認してみてください。
不明点は外国人在留総合インフォメーションセンターで確認
ビザの更新に関して不明点が出てきた場合は「外国人在留総合インフォメーションセンター」を活用することができます。これは、出入国在留管理庁が設置しているもので、電話や訪問での問い合わせに対応しています。
言語も日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語などに対応しているので、安心して相談することができるでしょう。
外国人在留総合インフォメーションセンターの所在地は以下の通りです。
- 仙台:〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
- 東京:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
- 横浜:〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
- 名古屋:〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
- 大阪:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53
- 神戸:〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29
- 広島:〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31
- 福岡:〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
なお、相談はメールでも行えますが、メールの場合は日本語のみの対応となっているので注意してください。
まとめ
今回は、日本でのビザ更新について解説しました。日本でのビザ更新はビザが切れるまでに行う必要があります。
更新手続きにあたっては、かなり多くの書類を用意する必要があるため、3ヶ月前をめどに準備に取り掛かるようにしてください。