日本を出るとき

日本の年金の脱退一時金を申請する方法

外国人であっても、日本に住んでいると国民年金や厚生年金に加入することになります。しかし一方、年金を支払っている途中で母国に帰国する人もいるでしょう。

この記事では、このような年金の支払い最中に帰国する際に利用できる「年金の脱退一時金制度」について解説します。

年金の脱退一時金とは

年金の脱退一時金制度とは、年金を支払っていた外国人が日本を離れる際に一時金を請求できる制度です。

外国籍の人が国民年金もしくは厚生年金の被保険者資格を喪失して日本を離れる場合、日本の住所を持たなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。

脱退一時金の金額は、日本を離れるまでに支払った保険料に応じて決まります。申請する場合は、必要な書類を用意して日本年金機構に提出しなければいけません。

それぞれの支給要件は以下の通りです。

年金の種類支給要件
国民年金・第1号被保険者の加入期間が6月以上あること(任意加入被保険者も含む)
・日本国籍を有していないこと
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
・国民年金の被保険者でないこと
厚生年金・厚生年金保険・共済組合などの加入期間の合計が6月以上あること
・日本国籍を有していないこと
・老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと

参考:短期在留外国人の脱退一時金|日本年金機構 (Japanese)

なお、以下のいずれかの条件に該当する場合は、脱退一時金を請求することはできません。

  • 国民年金の被保険者である
  • 日本の住所を有している
  • 障害厚生年金などの年金を受けた経験がある
  • 国民年金の資格を最後に喪失した日から2年以上経っている

申請する場合は、期間が決まっているため注意してください。

なお、年金の資格を喪失した後も日本に滞在していた場合は、日本を離れて日本の住所を有しなくなった日から2年となります。

年金の脱退一時金の申請方法

脱退一時金の申請を行う際は、下記を参考に請求先を確認してください。

加入年金等請求先
国民年金・厚生年金のみ日本年金機構に請求手続きを行う
共済組合等の期間が含まれる場合国民年金、厚生年金、共済組合等の加入期間を合算したうえで実施機関の1つがまとめて支給するので、その機関に請求を行う(国民年金の保険料納付期間が6ヶ月以上あれば日本年金機構へ請求)

なお、国民年金からは脱退一時金が支払われない場合は、最後に加入していた年金の実施機関へ請求を行います。

申請の際に必要な書類

脱退一時金の申請にあたっては、以下の書類が必要になります。

  • 脱退一時金請求書
  • パスポートの写し(氏名、生年月日、署名、在留資格、国籍がわかるページをコピー)
  • 住民票の除票の写しなど日本の住所を持っていないことを証明する書類(市区町村に転出届けを提出している場合は不要)
  • 銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号および請求者本人の口座名義が確認できる書類
  • 国民年金手帳など、基礎年金番号が確認できる書類

脱退一時金請求書に関しては、以下の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。内容に沿って必要な情報を入力してください。英語や中国語など、複数の言語に対応しています。

銀行口座に関しては、日本の金融機関で脱退一時金を受け取りたい場合は、口座名義がカタカナで登録されている必要があります。また、ゆうちょ銀行では脱退一時金の受け取りはできないので注意してください。

なお、脱退一時金の請求手続きは、代理人に任せることも可能です。その場合は、委任状を用意してください。

脱退一時金の金額目安

ここでは、国民年金と厚生年金それぞれの脱退一時金の金額目安について解説します。

国民年金の場合

国民年金における脱退一時金の支給金額は、どのくらいの期間国民年金保険料を納めたのかによって決まります。

以下の表は、最後の国民年金保険料の納付月が2019年度だった場合の支給金額です。

国民年金保険料を納めた期間支給額
6ヶ月以上12ヶ月未満49,230円
12ヶ月以上18ヶ月未満98,460円
18ヶ月以上24ヶ月未満147,690円
24ヶ月以上30ヶ月未満196,920円
30ヶ月以上36ヶ月未満246,150円
36ヶ月以上295,380円

参考:脱退一時金に関するお客様向け Q&A (Japanese)

厚生年金の場合

厚生年金に関しては、国民年金とは支給金額の決まり方が異なります。支給金額は、厚生年金に加入していた期間および、加入期間中の平均標準報酬月額によって決まります。

具体的には、以下の計算によって求めることができます(厚生年金の資格を喪失した日が2017年10月以降になる人の場合)。

支給額 = 平均標準報酬月額 × 厚生年金加入期間に応じた支給率

なお、「厚生年金加入期間に応じた支給率」は、以下の表の通りです。

厚生年金加入期間支給率
6ヶ月以上12ヶ月未満0.5
12ヶ月以上18ヶ月未満1.1
18ヶ月以上24ヶ月未満1.6
24ヶ月以上30ヶ月未満2.2
30ヶ月以上36ヶ月未満2.7
36ヶ月以上3.3

参考:脱退一時金に関するお客様向け Q&A (Japanese)

計算の際は上記の数値を当てはめるようにしてください。

脱退一時金申請時の注意点

脱退一時金を申請するにあたっては、いくつかの注意点があります。これらを忘れてしまうと一時金が受け取れなくなるので必ずチェックするようにしてください。

転出届について

日本を離れる際に転出届けを提出していないと、再入国許可期間の間は脱退一時金の申請ができません。これは、再入国許可の有効期間が過ぎるまでは国民年金の被保険者として扱われるためです。

また、再入国許可を受けている人の場合でも、海外に住所を移すのであれば転出届を提出する必要があります。転出届の提出先は日本の住民登録をしている市区町村の役所です。

年金の加入期間の扱いについて

脱退一時金を請求して受け取った場合、支給にあたって計算の基礎となった期間分に関しては年金加入期間としては扱われなくなります。

受給資格期間が10年以上ある場合について

年金の受給資格期間が10年以上ある人、つまり老齢年金の受給権利を有している人は脱退一時金の請求をすることができません。

ただし、その代わりに日本の老齢年金を受給することができます。形は違いますが、支払った分を損するということはないので安心してください。

請求書を提出するタイミングについて

日本を離れる前に脱退一時金の請求書を提出する場合、住民票の転出日以降に提出する必要があります。これは、日本年金機構が請求書を受理したタイミングで、請求した人が日本に住所を有していないことが必要であるためです。

また、郵送で請求書などを提出する場合は、転出日よりも後に日本年金機構に到着するようにしなければいけません。請求を行う場合は、転出届とセットになっていることを忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は、日本の年金の払い戻し制度として脱退一時金について解説しました。

日本で長年年金を支払っている外国人の方は少なくないはずです。もし母国に帰国することになった場合は、これまでに支払った金額を無駄にしないためにも期限内に必ず申請するようにしましょう。