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日本のビザ:留学、就労、ワーキングホリデー

これから日本に来ようとしている外国人にとって欠かせないのがビザの取得です。

この記事では、ビザの種類から申し込み方法について解説しています。ビザをこれから申請しようとている人はぜひ参考にしてみてください。

留学ビザ

留学ビザとはその名の通り、日本の語学学校や大学など、各種学校で勉強をしたい人が取得するビザのことです。

学生ビザを取得すると、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月のいずれかの期間、日本に滞在することができます。

申請する場合、以下のどちらかの流れになります。

  • 留学する本人が、自分が住んでいる国の日本大使館か領事館に申請する
  • 日本に住んでいる代理人に依頼する形で日本の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された在留資格認定証明書を持って、日本大使館または領事館に留学ビザを申請する

日本大使館・領事館に直接申請する方法はかなり時間がかかり、場合によっては数ヶ月待つことになる可能性もあるので、留学時期を決めている人にはあまりおすすめできません。そのため、可能であれば代理人を活用する方法で申請するようにしましょう。

代理人には日本にいる親族や学費の支援をする人、受け入れ先の大学職員などがなることができます。

なお、留学ビザを含めた各種ビザは、日本でその活動を行うことに対して交付されるものです。そのため、ビザによって行うことができる行動に違いがある点に注意してください。留学ビザの場合、資格外活動許可(=アルバイト)は週28時間までと決められています。

この資格外活動許可を得ているかどうかは、パスポートに貼付される認証シールか別途交付される許可書によって確認可能です。

申請に必要な書類

留学ビザの申請には、以下のようなものが必要になります。

  • 旅券(パスポート)
  • ビザ申請書:1通(ロシア、CIS諸国、ジョージア人は2通必要) 
  • 写真:1葉(ロシア、CIS諸国、ジョージア人は2葉必要) 
  • 在留資格認定証明書(原本および写し):1通 

以上が必要な書類ですが、中国籍の人は、上記以外にも以下のようなものが必要になります。

  • 戸口簿写し 
  • 暫住証または居住証明書
  • 質問票(在中国公館窓口で入手可能)
  • 卒業証明書
  • 経費支弁者の在職証明書

就労ビザ

就労ビザは、日本で仕事をする人が取得するビザのことです。就労ビザと一言で言っても、仕事の種類や働き方によってビザの種類が変わってきます。具体的には以下のようなものがあります。

  • 高度専門職ビザ
    • 高度専門職1号イ,ロ及びハ
    • 高度人材
  • 就業ビザ
    • 教授:大学教授、助教授など
    • 芸術:作曲家、作詞家、画家、写真家など
    • 宗教:宗教家など
    • 報道:新聞記者、編集者、報道カメラマンなど
    • 経営・管理:社長、役員など
    • 法律・会計業務:弁護士、司法書士、公認会計士など(日本の資格を有している)
    • 医療:医師、薬剤師、看護師など(日本の資格を有している)
    • 研究:研究員、調査員など
    • 教育:教員など
    • 技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師など
    • 企業内転勤:同一企業の日本支店・本店に転勤してくる人など
    • 介護:介護士など
    • 興行:俳優、歌手、スポーツ選手など
    • 技能:調理師、調教師、ソムリエなど
    • 特定技能:熟練した技能を要する産業に従事する人
    • 技能実習:技能実習生

また、滞在期間は、基本的に5年、3年、1年、4ヶ月(経営・管理のみ)または3ヶ月となっていますが、特定技能の場合は、1年、6ヶ月または4ヶ月(1号)、3年、1年または6ヶ月(2号)と違いもあります。

申請に必要な書類

必要書類は国籍や目的によって変わってきますが、一般的に以下のものは必要になります。

  • 旅券(パスポート)
  • ビザ申請書
  • 写真

就労ビザを申請する場合、住んでいる国の最寄りの日本大使館か総領事館で申請することになります。審査にあたっては、必要な書類の提出のほか、面接を受けることもあります。また、場合によっては追加の資料提出を求められることもあるので、対応できるようにしましょう。

審査の結果ビザを取得することができたら、ビザの発給から3ヶ月以内に日本に入国してください。なお、申請から発給までの期間は1ヶ月〜3ヶ月と比較的時間がかかるので、早めに申請準備を始めるようにしましょう。

ワーキングホリデービザ

続いては、ワーキングホリデービザについて解説します。

ワーキングホリデービザは、日本と相手国・地域との取り決めに基づいて発行されるビザのことです。当該国・地域の青少年に対して、相手国・地域の文化や一般的な生活に触れることで相互理解を深めることを目的としています。

また、ワーキングホリデービザは、あくまでも休暇という位置付けにあるため、留学ビザのように必ずしも学校に通う必要はありません。現地滞在中における滞在資金を補うための就労も許可されています。そして、ビザの申請には年齢制限が設けられているのも特徴です。

ワーキングホリデービザの発給要件は、以下の通りです。

  • 当該国・地域の国民・住民であること
  • 相手国・地域において主に休暇を過ごす意図を持っていること
  • ビザ申請時の年齢が18歳以上、30歳以下であること(一部地域は年齢制限に違いあり)
  • 子供や被扶養者を同伴しないこと
  • 有効なパスポートと帰国時の航空券もしくはそれを購入するための資金を持っていること
  • 滞在当初の生活費を持っていること
  • 健康であること
  • 以前に同じ国・地域からワーキングホリデービザを発給されたことがないこと

基本的に条件を満たしていれば、申請は通ると考えて問題ありませんが、1つの国・地域で発給されるワーキングホリデービザは1回のみで、更新はできません。

申請に必要な書類

ワーキングホリデービザを申請する場合は、住んでいる国の最寄りの日本大使館か総領事館で手続きを行います。一般的に以下のような書類が必要になります。

  • 旅券(パスポート)
  • ビザ申請書
  • 写真
  • 残高証明

なお2020年4月現在、日本は以下の26の国と地域との間でワーキングホリデービザ制度を導入しています。( )内は制度が開始された年です。

オーストラリア(1980)、ニュージーランド(1985)、カナダ(1986)、韓国(1999)、フランス(2000)、ドイツ(2000)、英国(2001)、アイルランド(2007)、デンマーク(2007)、台湾(2009)、香港(2010)、ノルウェー(2013)、ポルトガル(2015)、ポーランド(2015)、スロバキア(2016)、オーストリア(2016)、ハンガリー(2017)、スペイン(2017)、アルゼンチン(2017)、チリ(2018)、アイスランド(2018)、チェコ(2018)、リトアニア(2019)、スウェーデン(2020)、エストニア(2020)、オランダ(2020)

まとめ

今回は、日本の3種類のビザについて解説しました。それぞれ特徴や申請に必要な書類に違いがあります。

留学ビザと就労ビザは日本でやることが決められている一方で、休暇という位置付けのワーキングホリデービザは比較的自由度が高いと言えるでしょう。

申請からビザの発給までは比較的時間がかかるので、時間に余裕を持って準備を進めるようにしてください。