日本に暮らす外国人の中には、年金制度に加入している人も少なくありません。一方で、日本の年金制度についてあまり理解できていないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、日本の年金制度の概要について解説します。また、年金の支払いに関する各種制度についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
日本の年金制度の概要
日本の年金には大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。それぞれ加入対象者は以下のようになっています。
- 国民年金:日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人
- 厚生年金:厚生年金保険の適用を受けている会社に勤めている全ての人
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する保険です。そのため、外国人も加入することになります。国民年金では、老齢・障害・死亡に伴い基礎年金を受け取ることができます。
また、国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類あり、加入する保険によって保険料の納付方法が変わります。
種別 | 説明 |
---|---|
第1号被保険者 | 自営業や学生、フリーター、無職の人などが対象です。保険料は納付書もしくは口座振替などを使用して納付します。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険に加入している人が対象です。厚生年金加入時に自動的に国民年金にも加入することになっています。ただし、65歳以上で老齢年金を受給している人は対象外です。また、保険料は厚生年金保険料に含まれているので、給料から自動的に支払われることになります。 |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で第2号被保険者の配偶者である人が対象です。ただし、対象の条件に当てはまったとしても、年間収入が130万円以上となり健康保険の扶養になれない場合は第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となります。なお、年金の納付は配偶者が加入している年金制度によって一括で負担されます。 |
上記の通り、厚生年金に加入している人は、自動的に国民保険の第2号被保険者となります。年金を受給する際には国民年金の基礎年金に加えて厚生年金も受け取ることができます。
年金の加入手続き
ここでは、各保険への加入手続きについて解説します。
第1号被保険者の場合は、住所地の市区町村役場の窓口で手続きを行います。この時年金手帳もしくは基礎年金番号通知書が必要になるので用意しておきましょう。加入は前職を退職してから14日以内となります。
初めて手続きをする外国人の場合は、身分証明書やパスポートなどを持って入国から14日以内に市区町村役場まで行きましょう。申請書類への記入も必要です。
第2号被保険者、第3号被保険者に該当する場合は、第2号被保険者(第3号被保険者の配偶者)の勤務先の企業を通して加入手続きが行われるので、特に手続きをすることはありません。
厚生年金への加入手続きも、基本的に加入者の勤務先が年金事務所へ届け出を行うので、個人としては不要です。
国民年金は任意加入で65歳まで延長ができる
国民年金は原則として60歳までの加入ですが、60歳以上の人でも以下のような場合は、65歳まで引き続き国民年金への任意加入が可能となります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
- 保険料の納付期間が短く、満額の老齢基礎年金が受給できない人
年金の支払いに関する制度
日本の年金には、支払いに関する様々な制度が整備されています。ここでは、その制度である「社会保障協定」と「学生納付特例制度」について解説します。
社会保障協定
社会保障協定とは、保険料の二重負担を防止するための制度です。近年では、海外から派遣される形で日本に来て、生活している人が少なくありません。そして日本で生活する場合、日本の年金制度に加入する必要があるため、所属元は海外の企業であっても、日本の年金を支払うことになるのです。
しかし、日本に滞在している間に海外の年金も支払いをしないと、将来母国に戻った時に満額で年金が受給できなくなる恐れがあります。だからと言って母国と日本の両方の国で社会保障制度の費用を支払うのは大きな負担なので、これを防止するために社会保障協定が用意されているのです。
社会保障協定を利用すれば、二国での年金の加入期間を通算することができます。日本の年金制度に加入していた期間も、本国での社会保障制度への加入期間として計算できるということですね。
また、5年以内の一時派遣の場合には、そもそも日本の年金制度への加入が免除されることもあります。詳しくは、下記の日本年金機構のウェブサイトもご確認ください。
なお、社会保障協定を利用するためには、母国での実施機関から「適用証明書」を入手しておく必要があります。詳しくは下記を参照してください。
この制度は日本と社会保障協定を結んでいる国との間でしか利用できませんが、該当する人は手続きを行うようにしましょう。
学生納付特例制度
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生が学校に在学している間の保険料の納付が猶予される制度のことです。
日本の年金制度では、20歳を超えると国民年金の被保険者になり、年金の支払いが発生しますが、20歳の中には学生として学校に通っているため収入がない人もいます。そのような人のための制度が学生納付特例制度です。
制度を利用する際は、本人の所得が以下の一定額以下である必要があります。
118万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等
この金額は、あくまでも学生本人の収入に関するものであり、家族の所得は含まれません。家族が高収入でも、学生がこの基準を下回っていれば申請可能です。
また学校には、大学、大学院をはじめとして、短期大学、高校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、海外の大学の日本分校(一部)なども含まれるため、ほぼ全ての学生が利用できます。
学生納付特例制度を利用する場合、住所地の市区町村役場や年金事務所へ申請書を提出する必要があります。なお、申請書は郵送での提出も可能です。日本年金機構のホームページからダウンロードできるので、印刷して利用してください。
さらに、「ねんきんネット」で学生納付特例申請書を作成することも可能です。先に必要事項を入力して印刷し、署名・捺印したうえで窓口に提出します。
ねんきんネットには、基礎年金番号などの情報が自動で表示される仕組みになっているため、入力に手間がかかりません。また、入力ミスなどは自動でエラーになるため、ミスも防ぐことができます。外国人の方で、日本語があまり得意でなくても、落ち着いてゆっくりと作成できるのも大きな特徴です。
申請にあたっては、以下の書類が必要になります。
- 学生納付特例申請書
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 学生である(あった)ことを証明できる書類
学生納付特例期間は年金の支払いをしないことになるため、そのままだと将来年金を受給する際に満額になりません。ただし、10年以内であれば保険料追納ができるので、学校を卒業して社会人になってお金に余裕が出てきたら追納しておくことをお勧めします。
また、老齢基礎年金を受給する場合、保険料の納付済期間が10年以上必要となりますが、この10年以上に学生納付特例制度を利用した期間は含まれます。一方で、年金受給額の対象となる期間には含まれません。この違いを覚えておきましょう。
まとめ
今回は、日本の年金制度についてその概要から加入方法、各種支払い制度について解説しました。外国人の方でも日本に住んでいる以上国民年金に加入することになります。また、企業に勤務している場合は厚生年金に加入する可能性もあります。
将来的に年金をしっかりと受給するためにも、年金制度の仕組みを理解し毎月しっかりと保険料を納付するようにしましょう。