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新型コロナウイルスで家賃支払いが難しくなった方への給付:住居確保給付金

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新型コロナウイルスに伴う外出自粛要請により収入が減少し、毎月の家賃を支払うことが難しくなる人がこれから数多く出てくるかもしれません。

そうしたときに利用できる制度として「住居確保給付金」というものがありますので、この記事ではその制度の内容と申し込み方法を解説していきます。

もちろん、外国人でも申し込みが可能なのでご安心ください。

住居確保給付金とは

住居確保給付金は、もともとやむを得ない事情による離職や廃業の際に、住居を喪失した(あるいはするかもしれない)方に対して家賃として一定額を支給する制度です。

支給には満たす必要のある要件と金額の上限がありますが、生活費の中でもウエイトの大きい家賃に対して支給を受けられるのは助かりますね。

原則として3ヶ月間にわたって支給を行いながら、就労能力のある方に再就職等によって生活を立て直してもらうことを目的としています。

今回、新型コロナウイルスによって経済的に困窮することになった人をサポートするため、一部要件の緩和が行われ、離職や廃業となった人以外にも対象が広がりました。

住居確保給付金の対象

住居確保給付金の対象となるのは、主に以下の要件を満たしている人たちです。

  1. 離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している
  2. 資産が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入を得ていない
  3. 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
  4. ハローワークに求職の申し込みをした(する)

参考:厚生労働省による住居確保給付金の案内 (Japanese)

上記すべてに当てはまった方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いとされています。

「やむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している」という部分が、今回の新型コロナウイルスの影響で緩和された部分ですね。

「資産が一定額以内」の要件について

金融資産の蓄えが十分にある場合は支給対象となりません。たとえば神奈川県横浜市の場合、単身で資産額が504,000円以下でないと支給を受けられないのです。

世帯員数金額
1人504,000円
2人780,000円
3人以上1,000,000円

この額は地域によって変動するので、お住まいの地域ではいくらになっているか確認しておいてください。

「収入基準額を超える収入を得ていない」の要件について

世帯収入が基準額を超えている場合には支給対象となりません。こちらも神奈川県横浜市の場合ですが、単身なら「申請者住宅費+84,000円」が基準額で、上限は136,000円です。

世帯員数収入基準額上限
1人申請者住宅費+84,000円136,000円
2人申請者住宅費+130,000円192,000円
3人申請者住宅費+172,000円240,000円
4人申請者住宅費+214,000円282,000円

今回の新型コロナウイルスに伴う外出自粛等で収入が著しく減少した方は、要件を満たしているかもしれないので一度確認してみることをおすすめします。

住居確保給付金の支給額

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住居確保給付金の支給額は住んでいる場所や世帯人数、現在の月収によって変わります。

たとえば神奈川県横浜市の場合、単身で最大52,000円の家賃額が支給されます。月収が基準額を超えている場合は、超えた分だけ支給額が上限家賃額から差し引かれます。

世帯員数基準額上限家賃額
1人84,000円52,000円
2人130,000円62,000円
3人172,000円68,000円
4人214,000円68,000円

参考:住居確保給付金 横浜市 (Japanese)

支給期間は原則3ヶ月ですが、就職活動をきちんと行っている場合は最長9ヶ月まで延長できることがあります。

なお、支給額は貸主の口座に直接振り込まれる形で支払われますので、家賃支払い以外の用途には使えません。

申し込み方法

住居確保給付金は、住んでいる町の自立相談支援機関にて相談・申し込みが可能です。

下記の一覧より自立相談支援機関の窓口を確認できます。こちらで窓口が確認できない場合は、各都道府県や市区町村にお問い合わせください。

以下は、申し込みに必要な持ち物の一例です。

  • 本人確認書類(在留カードなど)
  • 離職等や廃業届、あるいは離職や廃業と同等の状況にあることがわかる書類
  • 給与明細など、収入が確認できる書類の写し(生計を一にしている家族に収入があれば家族の分も含む)
  • 全通帳の写し(生計を一にしている家族に収入があれば家族の分も含む)
  • ハローワークで発行される求職受付票(ハローワークカード)の写し
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

上記のほかに、賃貸借契約書を必要とする地域もあります。持ち物と申請方法は地域によって異なる可能性がありますので、最初に電話で確認をするのが確実です。

地域によっては、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために郵送で申請を受け付けているところもあります。

受給中に行うこと

job interview

住居確保給付金の受給中は、自立相談支援機関のサポートを受けながら就職活動等を行う必要があります。

主に行わなければならないことは以下の通りです。

  • ハローワークで職業相談を受ける(月2回)
  • 自立相談支援機関の面接を受ける(月4回)
  • 求人への応募を行うか、求人の面接を受ける(原則週1回以上)
  • 常用就職した場合は届出を行う

生活の立て直しを目的としているため、受給期間中にしっかりと就職活動等を行う必要があるということですね。なお、収入が著しく減少しただけで、離職や廃業には至っていないという人は一部が不要となることがあります。

また、新型コロナウイルスの影響により、就職活動の報告等を対面ではなく電話で受けている地域もあります。

自身が何を行わなければならないのか、自立相談支援機関の窓口で申請を行う際に詳しく確認してみてください。

まとめ

世帯の収入と資産が一定を下回る人は、住居確保給付金を受給できる可能性があります。

以前は離職や廃業となった人のみが対象でしたが、新型コロナウイルスの影響により、個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少で経済的に困窮した方も対象となりました。

生活を送る上で非常に大切な住居の確保をサポートしてもらいつつ、生活の立て直しを図ることができますので、困っている方はぜひ自分が要件を満たしているか確認してみてください。

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